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面接の際、転勤なしと伝えていたのでお互い承知の上での採用になったと思うのですが、誓約書に「会社都合での転勤または出張を命…

面接の際、転勤なしと伝えていたのでお互い承知の上での採用になったと思うのですが、誓約書に「会社都合での転勤または出張を命ぜられても不服を申しません」という一項がありました。サインした場合、転勤は断れないのでしょうか。 また、「自己の責任によって損害を及ぼし、こらを会社から請求された時は弁償いたします。」は、故意や悪意以外の場合も対象になるのでしょうか。調べてみたところ故意や悪意以外の場合は請求ができないらしいですが、誓約書になると変わってくるのでしょうか。 自身で調べてみたのですがよく分からず質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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178閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    転勤について、サインすると転勤は断れないですね。 そう書いてありますので… 損害賠償について、こちらは法律が優先されますので、サインがあっても、故意又は重過失だけですね。

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