解決済み
社会保険労務士の資格試験を勉強中です。 有期労働契約から無期転換後の労働条件を明示する場合、就業の実態に応じて均衡を考慮した事項において、当該労働者に説明するよう努めなければならない。とありますが、無期転換後の労働条件は書面の交付等の方法により明示しなければならないのではありませんか? 説明するよう努めなければならないなのか、明示しなければならないなのかどちらなんでしょうか
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「無期転換後の労働条件の明示」は義務です。 その上で、「均衡を考慮した事項についての説明」については努力義務です。 「均衡を考慮した事項についての説明」は、労働条件の内容や無期労働者と有期労働者の違いなどについて、どのように定めているかの解説をすることであって、労働条件そのものではありませんね。
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