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社会保険加入 某大学のパート募集に応募しようとしたところ、社会保険加入のところで 「法令の定めにより厚生年金保険(週…

社会保険加入 某大学のパート募集に応募しようとしたところ、社会保険加入のところで 「法令の定めにより厚生年金保険(週 29 時間以上)、健康保険(週 29 時間以上)~」と書かれていました。20時間以上で加入できるという認識でしたが、29時間以上になったのでしょうか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入出来ます。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら、7.5〜8時間で週4日、または6時間で週5日が最低条件です。 その大学では⑤に該当しないのでしょう。

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