解決済み
訪問看護ステーションの管理者の兼務についてです 開業してまだ二月のため、まだ利用者がほとんどいません。普段は、事業所から20キロ以上離れた、同一事業のサ高住で、訪問介護職員の業務をしています 早出、遅出、日勤、夜勤(5回)もして居ます そして、その勤務の時間に、管理者の仕事もしているようです 看護職員の業務の兼務は良いとありますが、20キロも離れたサ高住の施設でも構わないのでしょうか? 管理者は、常勤でも、その事業所に居なくても良いのでしょうか? 管理者は、看護業務と介護業務を兼務できるのでしょうか? よくわからないので、わかる方教えてください
管理者に抜擢されるまでは、このサ高住で、訪問介護業務と、付随する看護業務をしていました 訪問看護ステーションは、ごく最近8月からの開業です
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ステーションを運営しているものです。管理業務上支障がない場合で以下に該当する場合は、他の職務を兼ねることができます。ステーションと施設が20キロも離れていると支障があるように思いますね。 イ:当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場合 ロ:当該指定訪問看護ステーションが介護保険法による指定を受けている指定訪問看護ステーションである場合に、当該指定訪問看護ステーションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合 ハ:同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)との兼務は管理者の業務に支障があると考えられるが、施設における勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もあり得る。) [根拠] https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203040.pdf
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