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保育園の育休復帰枠についての質問です。 育休復帰枠の条件の一つに 『同一の事業所に引き続き雇用されていること』と…

保育園の育休復帰枠についての質問です。 育休復帰枠の条件の一つに 『同一の事業所に引き続き雇用されていること』とあります。 私は入社前に妊娠が分かり、半年も経たずに産休をいただきました。産休に入るまでは正社員として働いています。 産休・育休後も正社員でフルで働く予定です。 入社後1年以上働いていない人間ではこの条件に当てはまらないのでしょうか? 市役所の職員さんには「当てはまりませんね」と言われたのですが、産休に入る以前のことをさしているのか、育休明け後のことなのか読めば読むほど分からなくなりました。 バカな質問をしているのは重々承知していますが、どなたか分かりやすく教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    『同一の事業所に引き続き雇用されていること』というのは産前産後から育休明け後を通してのことでしょうけど、 「育休復帰枠」とは、育休明けの加点の条件の事でしょうか?? 参考までにこちらの自治体の場合だと、加点の条件としては、 「育児休業給付金(育休手当)を受給している」という内容もあり、「育児休業給付金支給決定通知書」を添付して申請しないと加点はされません。 入社後1年未満ですとおそらく育休手当はもらえてないと思うので、加点の対象外になる場合もあるかもしれません。 あくまでこちらの自治体の場合です。 本当に自治体次第で異なるので、自治体によく確認してください。

  • 『同一の事業所に引き続き雇用されていること』については、入社後の期間については何も指定はされていません。 ただ、そもそも、多くの会社が育休を取る条件として入社1年以上となっています。 (稀に1年未満でも育休取れる会社もあります) その為、役所の考えでは、育休を取っている人というのが入社1年以上経過してから産休に入り、その後育休を取得してその間ずっと同じ会社に雇用された状態で同じ会社に復帰する。という事になっているのではないでしょうか。 質問者さんは入社1年以上経っていないから育休ではなくただの休暇という扱いになるだろうということで、役所の人は「当てはまりませんね」と言ったのでは。

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  • 半年しか働いてないならそもそも 手当付きの育休は貰えてないですよね? 籍は残してもらってのただの休業ではないでしょうか? 産前働いていた会社から育休を貰い、そのまま元の会社に復帰する人が対象かと思います。 保育園の審査でも育休からの復帰だと加点がありますが、正社員だとしても職場が変わっていたらその加点は付かないです。 今回の枠もおそらくそういことかと思います。 伝わりますでしょうか、、、

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