解決済み
宅建の問題です。問. 個人が他の個人と共有で住宅用の実際を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50m^2以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。 解答. 誤 >共有で購入しても住宅の床面積が50m^2以上なら軽減措置の適用ができる。 と解説があったのですが、私は文章の「でなければ、」の部分が否定の意味で読み取ったので解答を正にしていました。ここでいう「でなければ、」は仮定の意味で合っていますでしょうか?それとも他に、誤になるポイントがありましたら教えてください。
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>共有で住宅用の実際を購入した場合 なにと書き間違えられたのか不明ですが、要は新築住宅を共有で購入した場合の不動産取得税の軽減措置ですよね。私にはこの設問が正となる読み方が出来ないのですが、どのように解釈されて正と思ったのか、もう少し噛み砕いて質問してみてもらえますか。 「否定の意味で」とは、 その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でないとき、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。 という意味で取ったということですかね。 もしそうなら、確かに間違っているとは言えません。例えば49㎡の建物を99:1の共有持分で購入しても、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上にはなりえません。つまり共有で買った建物の床面積が50㎡以上のとき、はじめて共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上に成り得るのであって、未満ならなりようがありませんからね。ただ、普通に考えれば、以下の意味ですよ。 その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡未満しかなかった場合は、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。→× 先に述べた方は曲解で、そもそも不動産取得税の軽減措置に「共有持分」を持ち出す意味がないですから。
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