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アルバイトの有給休暇について コンビニで働いている者です。 先日、入社歴2年目の大学生アルバイトから有給休暇の申…

アルバイトの有給休暇について コンビニで働いている者です。 先日、入社歴2年目の大学生アルバイトから有給休暇の申請がありました。 契約は 月木曜 12時から17時2023年8月より毎週金曜18時から6時まで働きたいと申告がありそのまま働いてもらいました。 こちらは夏休みだけだと思っており、確認せず契約を変更しておりませんでした。 9月上旬に「金曜18時から6時まで有給休暇ください」と申請書の提出がありました。 ですが、コンビニとしては18時から6時までの有給休暇は経営的にとても厳しいのと、現在9月までで金曜の出勤は2日間ほどしかありませんでした。そのほかは、予定が入りお休みをしておりました。 このような場合は、受け入れるべきなのでしょうか。 …追記… 先日、本人から学校が始まっても毎週金曜上記の時間帯で勤務すると言われました。 店長は普通に承諾していました。

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259閲覧

1150477892さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    貴方の認識の間違いとして 有給に深夜割増賃金は適用されない 有給には計算方法が複数あることですかね バイトであれは多分平均賃金で計算されると思うので、 いつを休みに指定しようと、月収や労働日数によって変動するので、 多分2000円からどんなに多く見積もっても3000円いかないていどしかかからないと思いますよ

    1150563645さん

  • シフトが入っていたのであれば受け入れるべきですね。 入っていなかった(出勤予定がなく、もともと休み)なら本来は受け入れるべきではありません。 (店長が了承しているならシフトが入っていなくても、その辺店長の裁量で「入っていた事」にして融通をきかせている可能性もありますが) なお経営的に厳しいというお話でしたが、バイトの場合有休支給額は一般的には平均賃金での計算を用いていると思う(就業規則による)ので、18時から6時までの金額では支給しない可能性が高いのではないかと思います。

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    n9uynh6gPさん

  • 店長が承諾していて、実際労働日としてシフトが出ていれば有給の使用は可能。そもそもソフトが入っていなく、労働日でないのであれば有給の使用は不可能。

    the********さん

  • 店長が承諾したのだから問題無いのだろう。因みに経営的に厳しいというのは店の都合でしかないので、それを理由に有給取得を拒否するのは契約的に違法だよ。有給は条件が整えば取得を許される従業員の権利だからね。

    1251583352さん

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