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今アルバイトを掛け持ちしています。A店は源泉徴収されているがバイト先が年末調整を提出するそうなのですがB店のアルバイトは…

今アルバイトを掛け持ちしています。A店は源泉徴収されているがバイト先が年末調整を提出するそうなのですがB店のアルバイトは親の扶養内であっても確定申告は必要なのでしょうか?写真をみて私はどちらに該当しますか?

補足

ちなみにB店は源泉徴収されていない場合です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収や年末調整の有無に関わらずA+Bの収入合計が103万円を超えると 原則、A+Bの収入を確定申告しなければなりません

  • 簡単に要点だけ言うと A・Bの支給額が合計103万超えていなければ確定申告しなくてもいい。 ただしBの給与から源泉徴収されている(基本的にはされないとおかしい)場合、確定申告したら徴収された税金が還付になるけど、別に確定申告しなくてもいい 103万越えたり、A・Bどちらかが夜職や家庭教師などの業務委託だと、いろいろ替わってくるけど

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  • B店で源泉徴収されていない場合は、A店が年末調整をしてくれるということなので、自力での確定申告は必要ではありません。 ちなみに、画像にも記載の通り、B店で源泉徴収をされている場合は確定申告を行うことで源泉徴収されたお給料が戻ってきますので確定申告を行った方がいいです。

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