教えて!しごとの先生
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大学生です。普段飲食店のバイトをしていて、今年の給料124万円まで働くことにしました。今月末で今年の給料が124万円近く…

大学生です。普段飲食店のバイトをしていて、今年の給料124万円まで働くことにしました。今月末で今年の給料が124万円近くになるので、10月以降はメインの飲食店でのバイトはしません。(勤労学生控除を申請すれば124万円までは住民税はかからないので) 来月からの収入がないのがキツイので、英検の試験監督のアルバイトをしようと思います。 日給9000円勤務終了時に給与手渡しされます。 面接なし、当日の持ち物学生証はいりますが、保健証やマイナンバーカードはいりません。 仮にこの試験監督のアルバイトをしたとして、124万円以上の収入があることは税務署にバレますか? ご回答よろしくお願いします。

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67閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • まあ、相手次第です。 どのみち脱税者で、家計的に親が20万程度増税なので実質もともと大した、稼ぎしていないけど

    ID非表示さん

  • 基本的に人に給料を支払うと行政に報告しないといけないので当然バレます 別にマイナンバーはあると諸々の処理が楽になるだけでマストではないです 日本には戸籍があるので、住んでる場所、名前、生年月日があれば個人の特定は出来ます

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  • 124万まで住民税はかからない。。。 ⇒これは間違い。 130万までは勤労者学生控除が使える、が正解。 住民税の均等部分はかかる。 現金払いは、あとから給料明細が来て、 支払い済みと表記されるだけです。

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  • もちろんバレますよ。 収入は隠し通せません。

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