日本国憲法第28条が定める「団体行動権(いわゆるストライキ権)」は、 主体が「労働者の団体(=労働組合)」です。 運転手個人ではストライキを起こすことはできず、 かならず労働組合を結成し、組合と会社の団体交渉を経る必要があります。 赤字かどうかは労働者の問題では無く経営側の問題なので、 経営側が赤字なら路線を廃止したいと思うのが普通ですが、 労働組合側から申し出られるなら渡りに船で廃止に動くので、 団体交渉がスムーズにまとまり、ストライキまで行きません。
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答え、可能です。 けど、乗客からの苦情が出ますので、第二種運転免許を所持した管理者(課長以上)がシフト代わりになる場合もありますし、 運休宣言されて、そのまま廃止してしまうこともあるので、たぶん やれないでしょう!
正当なストライキとは労働条件の維持・改善が目的として掲げられている必要があり、ストライキを行う目的はあくまでも、労働に関するものでなければなりません。そのため、政治問題に関することや経営判断に反対などを掲げてストライキを行うことは、正当なストライキであるとは認めらません。したがって赤字路線反対を求めてストライキを起こすことは正当なものとは認められないと考えます。
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