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美容院で従業員を雇っています。 8月から採用したスタッフですが試用期間が3ヶ月で問題なければ11月から正社員登用予定で…

美容院で従業員を雇っています。 8月から採用したスタッフですが試用期間が3ヶ月で問題なければ11月から正社員登用予定です。現在、試用期間中ですが上記のスタッフが技術不足とコミュニケーション能力不足もあり、対応したお客様の一部からクレーム、リピートもされないといった問題が発生しております。 客数でいくと50名が既に来なくなってしまい客単価4000円の為、毎月200,000円の損失が出てしまいました。 当の本人は採用された安心感で、特に何かを改善する動きもなく、把握しているのは一度なので失念の可能性もございますが社内規定で禁止している勤務時間内の練習・事前報告なしの自身のカットを行なっていたこともございます。 業務を行う上で最低限の技術・コミュニケーション能力は大至急必要な為、試用期間後の正社員登用の条件として最後の10月の指名件数を最低5件(8月〜現在までで150名対応して現在指名は0です)、最低ラインの技術レベルの習得を条件で伝えたところ、採用されたからそのまま正社員になるのが当たり前ではないか?途中から条件を言われても困ると反論を受けました。 お客様はもとより他のスタッフにも迷惑になりそうなので改善の意思もないのであれば解雇も考えたいのですが、やはり一度採用すると簡単にはできないものなのでしょうか?

補足

追記でせっかく入社して頂いたので、本人に頑張る意思があり、努力を怠らないのであれば正社員登用はしたいと考えておりますが、そもそも必要な努力をする気がないのであれば早期にお辞めいただく必要性を感じております。

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回答(1件)

  • 解雇は可能です。違法ではありません。 ただし、解雇予告手当の支払い義務は別です。(労働基準法第20条) 不当解雇(労働契約法第16条)にあたるかどうかは微妙ですが、これは本人が裁判所に訴えた場合のことになります。 なお、今後は次のようにすることを勧めます。 1) 試用期間の3ヵ月は有期契約にする。 2) 事前に正社員登用条件を提示し、3ヵ月経って条件を満たせなかった場合は正社員の契約を結ばないことにする。

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