完全月給制と日給月給制にもよります。 日給月給制だと休みは賃金は発生しません。 完全月給制でも、所定休日に祝日が含まれていないなら有給休暇を使わずに休めば欠勤として給与から1日分が引かれますから、給与に含まれていることになります。
なるほど:1
会社による。 休みなら時間に含まれていないから給料分には含まれない
その会社が、月のうちどこを所定労働日にしているか次第だと思います。
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