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時短勤務者の代休取得について質問です。 普段週休2日、9:00〜16:00(6h) 時短勤務の正社員がそれに加え…

時短勤務者の代休取得について質問です。 普段週休2日、9:00〜16:00(6h) 時短勤務の正社員がそれに加えて 土曜に4.5h出勤をした場合 代休を取るのは必須ですか?週6日の出勤にはなりますが 週40時間を超えていないので 代休は取らないというのも可能ですか? その際には休日出勤としての 割増賃金はでるのでしょうか? 上記の数点を知りたいので わかる方がいましたら教えてください。

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回答(1件)

  • おたずねの諸点は、すべてお勤め先の就業規則によります。 代休は法にさだめた制度でありません。就業規則に、労働者の権利としてあるのか、使用者の権能、命じることができるのか、は就業規則に規定してあるかです。なければそれぞれ行使できませんし、取ることも取らせることもできません。 休日出勤に割増付けるかも、これまた就業規則に規定してあるかです。労基法の定めは最低限の決まりなのでこれに触れなければ、いかようにでも就業規則に規定できます。

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