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扶養継続に関して質問です。 現行のパートの社会保険加入条件5つの中で、 ・週20時間以上 ・従業員数が101人以上

扶養継続に関して質問です。 現行のパートの社会保険加入条件5つの中で、 ・週20時間以上 ・従業員数が101人以上とありますが、週20時間以上に関して、例えば1週目は5時間だから2週目は25時間で、というように月で平均20時間以内に収まっていれば良いということでしょうか? あと、従業員数が100人以下であれば、いくら稼いでも扶養内でいられるということでしょうか?

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回答(2件)

  • 従業員数100人以下の事業所が社会保険適用事業所(法人又は従業員数5人以上の個人事業主)であれば、従業員の4分の3の勤務日数と勤務時間、従業員が週40時間勤務なら30時間以上で社会保険適用になります。 社会保険適用でない場合は、見込年収130万円未満、月額108,333円以下なら被扶養者を継続できます。

  • 自分自身が被保険者になってしまうと、被扶養者であることはできません。 質問にある短時間労働者の加入要件を全て満たす場合は、自身が被保険者になることになりますので、被扶養者でなくなることになります。 次に、被保険者でない場合に、被扶養者であるためには、被扶養者の要件を満たす必要があります。通常よく言われる、年収130万未満、というやつです。 これを満たす限りは被扶養者であることができる、ことになります。 社会保険の加入については、会社が動いて初めて加入となるため、会社(の担当者)が加入対象とみなしているかどうか、加入を希望する場合もしない場合も、会社に確認されたほうがいいでしょう。 制度的には、雇用保険では月87時間以上のシフト制労働は週20時間以上とみなされます。 社会保険ではそうした基準は示されていません。 短時間労働者を加入させる特定適用事業所となるかどうかについて、従業員数は、社会保険に一般加入する人(正社員及びそれに類する者)のみを数えます(短時間労働者の加入要件を満たすのみ、あるいはそれすら満たさない人は除外)。

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