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中途採用の内定通知書について質問です。 先日、応募した企業の中途採用の内定の連絡を電話でいただき、翌日、メールで「…

中途採用の内定通知書について質問です。 先日、応募した企業の中途採用の内定の連絡を電話でいただき、翌日、メールで「採用条件提示書」と書かれた書類が送られました。現在の仕事の退職交渉を始めたいと思っているのですが、調べた結果、内定の法的な効力のあるものとして「始期付・解約権留保付労働契約」というものがあるとわかりました。これがどういったものにあたるのかがわからず、自分に書面ではなくメールで送られてきた「採用条件提示書」がこれにあたるのか疑問です。 メールで送られてきた採用条件提示書に書かれている内容として、「労働基準法施行規則5条」で定められている「絶対的明示事項」についてはすべて記載があります。 これが内定の決定として法的な効力を持つものなのか知りたいです。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    色々と調べて難しい方向に転がっちゃった感じですかね? まず、採用条件提示書というのは『採用した際には、アナタにはこの条件で働いてもらいます』という説明書で、雇用契約を結ぶ際にも改めて説明されるような話です。 また、起業から内定をもらった、という状況なら、一般的に『内々定』と言われるような状態です。 そのため、企業側から『内定承諾書』という書類の提出を求められる事は有りますが、無いなら無いで特に問題は無いです。 ※理想を言うなら、企業側から内定の意思をメールなりなんなりで送ってもらえるのが理想です。 ちなみに、気にされている『始期付・解約権留保付労働契約』というのは、企業側が「内定を出したのは良いものの、この人がウチでやって行けるイメージが無い」と考えている。 ただ、内定を取り消す事は色々と問題がある。 そういった状態になった時、企業側が雇用契約の仮的な感じで発行する物だったはずです。

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