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難しくて分からない為、分かる方にお聞きしたいです。 出産予定日が11月5日 産前休暇は9月25日〜取得可能です。

難しくて分からない為、分かる方にお聞きしたいです。 出産予定日が11月5日 産前休暇は9月25日〜取得可能です。最初は、産休に入るとお給料が67パー程しかもらえないとわかっていたので1日でも長く働こうと考えていました。(大体10月1週ぐらいまで) ですが、ネットの情報だと私の場合 •社会保険料は、9月29日まで働き、9月30日から産休に入ると9月分の社会保険料が免除されるからお得 •本来であれば9月25日から産休に入れるが、29日まで働く為5日間分の出産一時手当金が減る と知りました。 情報があっているかわからず、不安です。 いつからお休みに入ったらお得かも分からなくなってしまいました、、 お休みに入る前は、有給はある程度使ってる為使わない予定です。(子が大きくなった際に慣らし保育などで有給を使いたい為) 会社のお給料は15日締め、月末支払い 日割りで約1日1万円程です。 今後のお金のことを考えると少しでも頑張って働き稼ぎたい!と思っています、、 どなたか、詳しい方教えていただけないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産するともらえる手当金は大きく分けると 「出産一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」です。 手当金の情報がいろいろと混ざっているため少し整理しますね。 「出産一時金」 健康保険に加入していれば誰でも出産するともらえます。現在、50万円です。出産するときに使うので手元には殆ど残りません。 「出産手当金」 産休期間の産前42日、産後56日合計98日間もらえます。 出産日によって日数はかわります。 産休に入る月を含めた過去12ヶ月の各月ごとの標準報酬月額をもとに標準報酬日額が計算されます。 標準報酬日額の2/3の金額が産休期間の日数分もらえます。 標準報酬月額をもとに計算されるので、産休にいつ入ったかはそれほど変動しないとおもいます。 「育児休業給付金」 育児休業開始前 (産前、産後休業を取得した場合は、原則として産前、産後休業開始前)直近 6か月間の賃金をもとに計算されます。 (会社の給与の締め日により異なります) 直近6ヶ月の給与をもとに計算されますが、1ヶ月の就業日数が11日以上の月が計算の対象になるので、これに満たない月は計算からはずれます。その分、さらに前の月が対象になり計算されます。 (有給も含まれます) 育児休業開始から180日までは [賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67% 育児休業開始から181日目以降は [賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50% 育児休業給付金は給与の締め日毎の計算になります。 産休開始日 9月25日 出産予定日 11月5日 育休開始予定日 1月1日 給与の締め日 15日 給与支給日 月末 この場合、育児休業給付金の計算は ①9/16〜10/15 (9/25〜産休) ②8/16〜9/15 ③7/16〜8/15 ④6/16〜7/15 ⑤5/16〜6/15 ⑥4/16〜5/15 ⑦3/16〜4/15 ①は賃金支払日数が11日未満なので計算の対象外。 ②③④⑤⑥⑦の6ヶ月間で計算されます。 社会保険料免除に関しては 産休に入る月から免除になります。 産休が9/25でも9/30でも9月分から社会保険料は免除になります。 いつの給与に9月分の社会保険料の支払いがあるのか。 当月徴収か翌月徴収かによります。 予定日通り9/25から産休に入り、①9/16〜10/15の給与が10月末に支給。この中に9月分の社会保険料の支払いが入っていれば①の給与から免除です。 もし、②8/16〜9/15の給与に9月分の社会保険料の支払いが入っていれば②の給与から免除です。 お得かどうかはわかりませんが、どちらの日付になっても9月分の社会保険料から免除になります。 【本来であれば9月25日から産休に入れるが、29日まで働く為5日間分の出産一時手当金が減ると知りました。】 産前休は働くことが可能です。産前休の間に収入(給与)の支払いがある場合はその日数分、出産手当金は減ります。給与と出産手当金を両方もらうことはできません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 出産一時金は減りませんよ。どの方も一律50万です。 出産手当金のことですかね。出産手当金は67%ですから給料を満額もらった方がお得ですね。

    ID非表示さん

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