教えて!しごとの先生
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コンビニの精算について。 友達と高校時代のバイトについて話していたら お客さんが公共料金を支払いし、お金を受け取…

コンビニの精算について。 友達と高校時代のバイトについて話していたら お客さんが公共料金を支払いし、お金を受け取らず購入済にしてしまったということであとから店長に、これお金もらってないから給料から天引きする。 といわれたらしいのですが この、お金を受け取った・受け取らない についてどういう方法で分かるのでしょうか? またこのような人的ミスで給料から天引きしてもいいのでしょうか?

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回答(5件)

  • >お客さんが公共料金を支払いし、お金を受け取らず購入済にしてしまったということで まず、そんな失敗がありえないですね。 受け取ってもいないお金をレジで金額入力なんて新人でもしないですよ。 そんな◎◎パーエピソードを武勇伝の如く他人に話すなんてそれもありえないです。 類はなんとかを呼ぶんでしょうね。 天引き? 自慢してるなら天引きされても本望でしょう。

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    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 店に損害を与えたら ミスであっても 過失の程度に応じて 損害賠償を請求することは 違法ではありません

  • レジ締めをしてレジの売上額と実際の現金の額で不足額がわかる。 その金額と同額の取引がどれなのかレジのジャーナル見れば分かる。そのレジやったのが誰かもわかる。 バイトが盗んだのか 客から貰いそびれたのか 防犯カメラのやり取りで 判明すれば 責任は免れるかもだけど。 いずれにせよ 責任があれど 損害を給料天引きするのは違法です。 防犯カメラで盗んだのが映っていて 盗んだろとは問い詰めないけど 自分でわかってるよな その分として給料天引きでの返却にするぞ っていう警察沙汰にしない穏便な解決法だとするとアリなのかもしれないけど。 その場合給料明細は貸付金控除とかにしないとだけど。損害賠償の項目では違法だから。

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  • 金額の誤差を探して特定してカメラの映像で確認するのかな。 天引については分かりません。

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