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接骨院整骨院の開業について質問です。 実務経験期間証明書でわからない事があります。 接骨院を開業して5年ほどたった柔道整復師のAさんがいました。しかし、実母の介護で、接骨院を閉院して時間の都合がつきやすい職場の異業種に転職しました。 実母が施設に入るのが決まったので、3年ぶりに新規に開業予定だそうです。 その場合、3年ぶりでも実務経験期間証明書は必要なのですか?? Aさんの開業経験の5年間は、実務経験期間証明書にはどのような扱いになるのですか??
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開業から5年経ってるって言っても、開業前は別の接骨院か整形などで勤務してたわけですよね? 必要ないかと。 そもそも、療養費の受領委任のために実務経験証明が必要なだけであって、償還払いでやれば問題はないかと。
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