民法上の契約ですから民法90条が適用されます 私人間の契約ですから 契約自由の原則により契約に法律は適用されませんが 公序良俗に反する契約の場合は、民法90条が適用されるので 公序良俗に反する部分は無効となりますから 秘密保持や秘密情報の関係ではなく 不正な情報に関する秘密保持契約は無効になります その為、通報したとしても損害賠償請求される事は有りません つまり、契約は法が適用されないので成立するが 公序良俗に反する場合は法が適用されるので契約が無効になると言う事です
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基本的には、不正行為に対する告発の場合には、契約の対象外になります。 ビックモーター側が損害賠償を払えと裁判を起こしても、ビックモーター側が負ける可能性が高いです。 もっとも、損害との因果関係の立証や、事実関係の立証など争点は複数あるため、絶対にビックモーターが負けるとも勝つとも言えませんが。 とはいえ、今回『必要以上に』とされている事から、不正行為が原因で売上が下がっているのではなく、不正行為をリークするから売上が下がっていると考えている様に見受けられる部分がありますから、誓約書の目的は『隠蔽』でしょうね。
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