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育休明けから出社せず(有休消化と欠勤)産休に入る場合の育児休業給付金について教えていただきたいです。 育休を2年取…

育休明けから出社せず(有休消化と欠勤)産休に入る場合の育児休業給付金について教えていただきたいです。 育休を2年取得し、令和5年2月1日から復職予定だったのですが、今回第二子の妊娠が分かり、令和5年4月から産休予定です。 2月1日〜3月31日までは本来復職期間になるのですが、有休消化と欠勤で、出社はせずに産休に入りたいです。 その場合の給付金の算定方法はどうなるのでしょうか?

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回答(3件)

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    現時点での情報では 一概に、育休開始前の4ヶ月+今回有休消化と欠勤する2ヶ月の計算6ヶ月で計算されるかはわかりません。 育児休業給付金は 育児休業開始前 (産前、産後休業を取得した場合は、原則として産前、産後休業開始前)直近 6か月間の賃金をもとに計算されます。 (会社の給与の締め日により異なります) 直近6ヶ月の給与をもとに計算されますが、1ヶ月の就業日数が11日以上の月が計算の対象になるので、これに満たない月は計算からはずれます。その分、さらに前の月が対象になり計算されます。 (有給も含まれます) また 直近6ヶ月の給与は「産休に入る月を含めた6ヶ月間」と「産休に入る月を含めない6ヶ月間」の総額が多いほうが育児休業給付金の計算に使われます。 ※産休に入る月は就労日数が11日以上であっても計算の対象になったり、ならなかったりします。 今回、2月1日〜3月31日まで仕事復帰せずに有休消化と欠勤で、出社はせずに産休に入りたいとのことですが、 上記に記載したように 会社の給与の締め日、有給の日数、2月1日〜3月31日のいつ消化するのか。 また、第一子の産休に入った月の就労日数が11日以上だったかどうか?によって いつの6ヶ月間の計算になるかはわかりません。

    知恵袋ユーザーさん

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