解決済み
扶養内での就業について教えて下さい! 現在、主人の扶養に入っており、下記の状況でパート就業しています。 1.週の就業時間は25時間前後。 2.雇用契約は、半年更新。3.賃金は月額12万位ですが、年間で130万に収まるように年末に調整している。 4.学生ではない。 5.就業先の従業員数(常勤+私のようなパート)は50人未満。 この先も就業先の社会保険に加入せず、このまま扶養で働きたいと考えております。 調べてみたのですが、週30時間以内であれば良いとか 加入条件も全て満たさなければ大丈夫なのか、もしくはいくつか満たしていれば加入しなくてはいけないのか良く分かりません。 2024年10月の改正後も、このまま社会保険に入らずにいて問題ないでしょうか? もしくはどの点を改善すれば、このまま扶養内でいられるか お教えください!
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50人以下なんですね? でしたら、このまま2024年10月以降も変更ナシですが(何故なら、その改正は51人以上の所が対象だからです)、その内容としては ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 ②学生では無い事 に加えて ③月収108,334円(年換算130万円)以上か、もしくは ④週30時間以上 のどちらか片方以上、合計3項目以上に該当すれば加入対象となります。③も④も、2ヶ月その状態が継続する事で「該当した」との判定になります。 と言う事は、2項目以下ならセーフなんですよ。 然るに、既に3.はダメなんじゃないですか?2.と4.に拠り、①と②は該当しちゃってますからね。
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>3.賃金は月額12万位 これひとつで、貴方は不正行為してる!、と決定です。 ”被扶養者”は、月収108,333円以下を指します。年収が130万未満でもダメです。貴方はご主人の会社・健保にウソついてる、ヒドイ人です。 来年の話じゃなく、これまでずーっと、”被扶養者”の恩恵をかすめ取ってるの。 ”被扶養者”でありたいなら、 月収を108,333円以下に保たねばなりません。給与明細の【総支給】が月収です。銀行に振り込まれた額じゃないので、ご注意を。
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5なら、週28~30時間で社保加入。 週25時間前後なら、会社には、社保加入義務はないでしょう。 折半負担する義理は無いので、いいように主を使いたいのです。 3は、社保扶養を外れる義務があるかもしれません。 年間130万ではなく、月収108333円を超えるなら否認する 健保もあります。健保には、否認権があることをお忘れなく。 健康保険法上の法的責任は、主を被扶養者だと申告した 旦那さんにあります。 勤務先の会社には何の責任もありません。
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