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宅建業者は還付請求権者から除外されており、宅建業者同士で宅建業に関して取引した債権は営業保証金や弁済業務保証金から弁済を…

宅建業者は還付請求権者から除外されており、宅建業者同士で宅建業に関して取引した債権は営業保証金や弁済業務保証金から弁済を受けられないとありますが、例えば宅建業者Aが保証協会社員である宅建業者Bに、手付金を支払い宅地の売買契約を締結した後、宅地の引渡しの前にBが失踪してしまった場合、 営業保証金や弁済業務保証金以外から、手付金に相当する額が返ってくることはありますか?なんらかの救済措置はないのでしょうか?もしくはどこかにAの落ち度があったりするのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    非宅建業者が宅建業者との契約で損害を受けた場合、 ①まず、宅建業者自身が賠償を行う。 ②宅建業者が①を行わない場合、または①で足りない場合 営業保証金等から還付が発生する。 業者間の契約の場合は②は行われないが①は行われる。 ②が無いからと言って損害賠償が無いわけでは無い。 あくまで②は①の補助手段。

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