「技能講習」は都道府県労働局長の登録を受けた教習機関でないと実施できません。 当然、講師の資格要件も定められています。 「技能講習」より下の「特別教育」は建設会社で実施できます。 教育内容、時間が通達で定められています。 特別教育の講師の資格は特に定められていませんが、通達で「なお,特別教育の講師についての資格要件は定められていないが,教習科目について十分な知識,経験を有する者でなければならないことは当然である。」となっていますので技能講習以上の有資格者が講師になります。 それと実施した記録は3年間の保存義務があります。 それ以外の「安全衛生教育」等も建設会社で実施できます。 詳細は通達で定められていますが、特別教育とほぼ同じような感じです。 上記以外の単なる研修は誰でもできます。 通常は安全管理者、職長が講師になってやりますが、外部の労働安全コンサルタント、社会保険労務士を利用することもあります。
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