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会社の賃金規程に住宅手当の記載があるので支給されるはずなのですが、支給してもらえません。他の人は支給されて、自分だけ支給されないということはあるのでしょうか?「住宅手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け、月額10,000円を超える家賃(一台分の駐車料を含む)を払っている者であり、主として本人(職員)の収入により生計を維持している世帯主職員に支給する。」 上記のように規程には定められています。 私は、旦那さんが単身赴任で県外に行ってます。元々のアパートは旦那の会社が借り上げていた社宅なので、転勤を機に私名義で契約し直して私が支払っています。 •家の名義は私で、支払いも私。 •世帯主も私で子どもと暮らしてる。 •旦那さんは転勤先で借り上げ社宅に住んでいる •それぞれ正社員なので、ここでの生活費は私が支払っている。 旦那さんは、家賃補助で安くで住んでいますが、私は自分名義で借りて支払いをして、生活費も支払っていて、世帯主にもなっているけど、支払ってもらえません。 単身赴任手当もありませんので、世間で言う二重取りにも該当しないと思います。 なぜ、支給してもらえないのでしょうか? 教えていただけたらと思います。
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貴方様ご夫婦の戸籍、住民票上の世帯主は、貴方様でしょうか。 戸籍上、住民票上の世帯主名義で手当支給されていることも考えられます。 会社には世帯主の変更届は出されていますか。 子供様の扶養者がご主人ではなく貴方様になっているかを確認されても会社が貴方様を世帯主扱いにしているかどうかわかると思います。 いずれにせよ、世帯主であることが条件ですので、会社の人事簿にどう記載されているかも含めて、人事担当者に確認されてはいかがでしょうか。
あなたが世帯主だとは思っていないのでは。 総務じゃないとわかりませんので聞いてください。
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