教えて!しごとの先生
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司法書士や行政書士、社会保険労務士等の士業には、日本版DBSは採用される可能性は無いと思いますでしょうか? ※仮の…

司法書士や行政書士、社会保険労務士等の士業には、日本版DBSは採用される可能性は無いと思いますでしょうか? ※仮の話、可能性等含めまして、

106閲覧

やはりちゃん その18さん

回答(3件)

  • ないですね。 そもそも、現在の案では刑の言い渡しが有効な期間に限られるわけで、 その間は一部を除いて国家資格は 持っていても失うし、新たに取得することもできないですからね。 士業はデータベースに乗るようなことをした時点で その期間はどのみち資格を持てない。

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    gen********さん

  • ねー

    非公開さん

  • 少なくとも保育士等の直接子供と接する職業への適用が先でしょう。 士業に適用されるとしたら最後の最後。

    myc********さん

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