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派遣会社で無期雇用契約中。休業手当をもらっている期間の産休取得について教えて欲しいです。

派遣会社で無期雇用契約中。休業手当をもらっている期間の産休取得について教えて欲しいです。12月上旬から正式な産休期間、有給を使って11月中旬から産休に入る予定でしたが、派遣先から更新がなく、10.11月、12月上旬の契約はなしになります。 (更新しない理由については妊娠に関係ない) 派遣会社には、11月から産休、育休は取りたい旨は事前に伝えてました。 もし新しい派遣先が見つからない場合、休業手当を貰いながら、早めに産休期間に入る事は難しいのでしょうか? もし、派遣先が決まって12月に被る契約があれば、派遣先に許可が降りれば早めに産休は可能でしょうか? 10月には7、8ヵ月目に入るので、仕事が限られます。 どんな所紹介してくれるのか、かなり不安です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前回も違う内容の質問してた方ですね! 確かに臨月近くでどんな派遣先を紹介されるか不安でいっぱいですよね。 早めの産休についてですが、基本的に出産予定日の42日前からしか法的な意味の「産休」を取ることはできません。(双子以上は別) ただし、下記4つの方法であれば42日以上休むことができます。 ①有給を使う ②医師に診断書または母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらう(傷病手当を貰える可能性がある) ③欠勤する(無給) ④退職する←これは望んでないですよね ちなみに、私は①と②で産休開始日より前から休みました。 理由は法律?ルール?が色々あって割愛しますが、母性健康カードを出さずに産休となりました。 (隠すことでも無いので気になるなら言ってください) で、質問者さんの場合ですが無期雇用なので派遣先との契約が12月上旬までなくても派遣元を辞めない限り産休は取れます。 派遣先の許可なんて必要ありません。 しかも、臨月近い方を採用する派遣先も滅多にないので休業手当を貰いながらこのまま実質産休になると思いますが… (短期や単発なら入る可能性はあります) それでも不安で、少しの間は無給でも良く確実に休みたいのであれば、①の他に②の方法を使って妊婦健診の時に主治医に相談して母性連絡カードを書いてもらうのがベストな方法だと思います。 私はちょうどコロナ禍と重なっていたのと営業職だったので「コロナが怖い」と言って「標準措置と異なる措置が必要である〜」という欄にそれっぽいことを書いてもらいました。 (もちほん傷病手当の対象外です) なので…例えば「次の派遣先がどこになるか不安で夜も眠れないし考えただけでお腹が張る。徒歩圏内だったら良いのに…」とか言ったらそれっぽいこと書いてくれて次の派遣先の場所まで投稿者さんに都合の良いようにできるなら休業手当を貰いながらそのまま産休に入れるのでは?とか思ったり… 長くなったしまとまりの無い文章でごめんなさい!! (私が書いてもらったやつを載せておきますね)

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