解決済み
今年の10月で派遣の3年ルールの個人抵触日を迎えるのですが、今まで3年も同一の会社で働いた事がないためいまいち理解が出来ておりません。派遣会社は基本的には働けると答えていますが、契約書には個人抵触日は延長出来ないと記載されており混乱しております。 調べても無期雇用は5年以上働かないとダメと書いている人もいて何が正しいのかわかりません。 あと派遣切りされる場合何日前には連絡がくるのでしょうか?
ちなみに登録型派遣です
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派遣先の直雇用(正社員、契約社員、パート、アルバイトのいづれか)か、派遣会社の無期雇用、派遣先の部署異動をして有期雇用、契約終了のどれかです。 大手派遣会社の場合は、継続して5年以上の就業がないと無期雇用にならないので、派遣先が直雇用も部署異動も拒否した場合は、契約終了となり別の派遣先をさがすことになります。 ただ、派遣会社によっては5年待たずして無期雇用にしてくれるところもあります。 派遣会社で異なるので、担当者に確認するのが1番です。
3年満了の場合、半年前には先方へ今後の打診、3ヶ月前程度に決定してスタッフへ打診が通常だと思います。 更新時と違い、事後の問題が発生するからです。 3年を超えて働く場合は下記です。 ・部署の変更 ・クーリング期間として3ヶ月と1日以上を空ける ・派遣元での無期雇用転換をする ・直接雇用をする 尚、上記以外で継続しての抵触日更新は不可です。 5年無期雇用転換は、同一の派遣元での通算が5年を超えれば申請できます。 ※正確には同一の使用者。 また、5年を超えての申請について企業側は拒否が出来ません。 ※労基法ではなく、労働契約法18条ですね。 5年ルールは派遣元には厄介なので、切られるなら5年満期前となります。
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