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産休・育休後の有給休暇についてです。 6年前から働いている会社で、産休前に全て有給休暇を消化した状態で1月に産休に…

産休・育休後の有給休暇についてです。 6年前から働いている会社で、産休前に全て有給休暇を消化した状態で1月に産休に入りました。 その後、育休を経て翌年の4月に復職することになりました。その際、有給休暇は8月末まで取得できないと言われたのですが、産休育休の期間は有給休暇は増えないのでしょうか? 就業規則によるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 今年の1月に産休に入り、今年の9月で勤続6年半という前提ですと、 2021/9勤続4.5年16日付与 2022/9勤続5.5年18日付与* 2023/9勤続6.5年20日付与* 2024/4復帰時点で、上の付与のうち直近2年*未消化分(最大38日)を保有しています。少なくとも2023/9付与の20日が無傷で残ってます。 勤め先は、労基法39条10項、労災休業中、法定の育休産休中は全出勤扱いをご存じないのでしょう。これに反する就業規則の定めは無効です。会社が取りあってくれないなら、お勤め先を受け持つ労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html

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  • 業務上の怪我や病気で休んでいる期間、 法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、 出勤したものとみなして取り扱う必要があります。 よって、貴殿が産休、育休を取得した期間は 出勤扱いとなりますから、継続勤続年数に応じた 有給休暇が付与されます。 >有給休暇は8月末まで取得できない これは有り得ません。 就業規則でそう定めてあればその部分は無効です。 労基法39条10項に置き換わります。

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