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通勤手当や資格手当は会社の自由らしいですが、社長の好き嫌いでお前は嫌いだから手当支給しない、でもこの人のことは気に入ってるから支給するとかは認められますか?
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入社時点で、個々の雇用契約をそのように締結すれば可能です。 Aさんは、手当アリ Bさんは、手当ナシ という契約を最初からしているなら、有効となります。
就業規則見ましょう
認められませんが、そういう社長に認めさせることは不可能に近いので、転職するしかないでしょうね。
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