解決済み
育休中の賞与に対して社会保険料がどのように免除されるかを教えて下さい。 育休の期間や条件は以下の通りです。 ・5月から育休開始 ・6月に賞与(夏) ・9月から職場復帰・12月に賞与(冬) 賞与(夏)は、前年度12月〜今年度5月の勤務に対して。 賞与(冬)は、今年度6月〜今年度11月の勤務に対して。 夏のボーナスは5ヶ月分の勤務に対して、冬のボーナスは3ヶ月分の勤務に対してなので、額面上は夏の方が多くなると思っているのですが、社会保険料がそれぞれどうなるのかわかりません。 育休期間中は社会保険料が免除になるなら、額面上多くなっている夏のボーナスの社会保険料がなしになりますか??? そもそもボーナスの社会保険料はなくならない、というのであれば的外れな質問をして申し訳ありません。 また、上記の条件設定がおかしかったらすみません。 どなたか回答よろしくお願いします。
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5月から8月まで育休なら、6月賞与の健康保険・厚生年金保険料の免除が可能です。 12月賞与は復帰後なので対象ではありません。 査定期間は関係ありません。
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