教えて!しごとの先生
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ハローワークの失業者認定について。 所定給付日数300日身体障害者手帳下肢不自由ですが、前日ハローワーク紹介の会社に書類…

ハローワークの失業者認定について。 所定給付日数300日身体障害者手帳下肢不自由ですが、前日ハローワーク紹介の会社に書類送付し、職業相談のみ別日に1日、訓練校について相談を2日間行きました。これは就職活動2回以上、にはならないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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