解決済み
育休による社会保険料免除について。 以前どこかで「育休取得開始月から社会保険料は免除となる」と聞いたことがあったのですが、本日職場の先輩から「月の14日以上の勤務が必要」と言われました。自分でも調べてみたのですが、文言がわからなかったので、質問です。 仮に9月に育休を取得するとして、開始日を下記の2パターンの場合、社会保険料が免除されるのかどうかを教えて下さい。 ①9/10から(勤務日14日以上) ②9/20から(勤務日14日未満) どなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。
補足です。 育休の取得期間は半年とします。
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色々勘違いなさっているようですね。 基本的に、月末に育休に入っている場合はその月の社会保険料はかかりません。 定義上は「育休終了日の翌日が属する月の前月まで」が免除になるので、月末に育休なら、翌日の前の月はその月になるということです。 ①でも②でも、半年取るなら9月末は育休中ですので、9月の社保は免除です。 14日というのは令和4年10月に「追加された」免除方式で、同月に14日以上育休を取った月は社保が免除になります。 例えば9月3日~9月19日まで育休を取った場合、9月は社保が免除になります。 定義上は「育休開始日した日の属する月内に14日以上取得している場合は、当該月」の社保が免除になります。 仮に9月30日から育休を取った場合、追加された14日の方は満たしていませんが、基礎のルールである月末に育休を取っているという方を満たすため9月は免除になります。
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