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宅建の不動産登記法で分からない部分があります。 単独で申請可能なものは ・所有権保存の登記 ・登記名義人の氏名、住所の…

宅建の不動産登記法で分からない部分があります。 単独で申請可能なものは ・所有権保存の登記 ・登記名義人の氏名、住所の変更登記 ・相続または合併による登記・登記するべきことを命じる確定判決による登記 ・仮登記義務者の承諾がある仮登記 があります。 しかし問題を解いていると、 ①相続または法人の合併による権利の移転登記の申請は単独で出来る。 ②確定判決に基づき売買による所有権移転の申請は単独で出来ない。 この2つが出てきました。 ①は「権利」の移転登記だから出来るのでしょうか? ここがもし「所有権」の移転登記でも相続、合併ならできるのですか? ②「所有権」の保存は単独で出来るが、移転はできない。 分かりにくくてすみません。 「権利」なのか「所有権」なのかが重要でしょうか? 「相続または合併による登記」は単独で可能なら 所有権移転の登記でも、できるのでしょうか? よろしくお願い致します!

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回答(3件)

  • 相続と合併の共通点は譲渡人が存在しないこと。居ないのだから単独申請するしかありません。判決による登記も譲渡人が登記に協力するとは思えないので、居ないのと同じこと。判決書正本と確定証明書をもって同意の証とすることができます。こちらも単独申請です。 移転と相続 登記申請では、事由と原因がほとんどの登記で必要です。 事由 何の登記をしたいのか? 原因 登記の原因となる行為は? まとめて○○を原因とする×× とか言います。 例 相続を原因とする所有権移転 売買を原因とする所有権移転 借金の担保を原因とする抵当権設定 事由なのか原因なのか区別すると分かりやすいです。

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  • 単独で申請可能なもの、の中に、ご自身で「相続または合併による登記」と 書いてらっしゃいますが? 権利とは、所有権とか抵当権とかです。 相続も合併も登記名義人が存在していない(死んだり消滅している)ので、 共同申請しようがありません。 単独でしか申請できないです。 ②は、「給付判決」でなら登記義務者の意思擬制されるので、所有権移転登記ができます。

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  • そんな難しい話ではないよ。 当たり前のこと。 損得に影響する当事者が存在するか否か。 保存登記って新築等、初めての所有権登記。 当事者は1人。 売買等で権利が移動する移転は当事者は売主と買主。相続なら受贈者のみ。 まっ、深入りするな。

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