回答終了
契約社員の退職について 現在1年間の契約社員で3ヶ月が過ぎようとしている中で、 待遇に不満があり転職を考えています。1年間の契約がある中で途中で退職することは一般的には厳しく、会社から損害賠償請求されても仕方ないという意見があります。 雇用契約書には、 ①(自己都合による退職を希望する場合は、退職予定日の1ヶ月前までに会社へ書面を持って通知することとします。) との記載があり、 雇用期間についても ②(別途相談〜契約開始1年) との記載があります。 上記を見る限りでは1年契約を必ず守らなければいけない。 途中退社は認められない。 といった内容ではないと考えられます。 この場合、退職は可能でしょうか? 会社に聞くのが1番とは理解しているのですが、一般的な側面と現実的な側面の様々な意見を聞きたく知恵袋で質問させていただきました。 業務を途中で蹴って辞めるつもりはなく、区切りをみて辞める予定です。(12月頃)
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殆どの会社が退職する場合は1ヶ月前に退職する旨の届を提出する事で会社を退職する事は労働法で決められている為問題ありません又辞める際は離職票や社会保険に関してはちゃんとして貰うそれから年金手帳は返して貰う その後安定所に行かれて手続きしたのち職探しの手続きをして下さい
ホントに知恵袋っていい加減な方が多いですね。 雇用契約書は法的権限はありませんので 会社とあなたとの契約書でしか無いです。 期間を区切るとの事ですからバックレなどの話は割愛します。 損害賠償とは具体的に何の損害賠償ですか?あなたがいなくなるから業務の支障?そんな事ありません。 訴訟沙汰になるのは顧客情報を抜いたとかそんな話です。 辞める事にたいしては引き継ぎなどはしっかりして欲しいなぁという企業の希望でしかありません。 他の回答者が訴訟されるとか書いていますが無知は恥とはこの事ですね。 退職の期間の訴訟などありませんし、退職で揉めた事例も顧客情報関連やライバル企業への引き抜きなどです。 それは「職業選択の自由」の方が優先されるからです。 割愛しましたがあなたが辞めたいのであれば退職願い、返却物一式を内容証明郵便で会社に送付してしまうと14日であなたとの雇用契約は有無を言わさず切れます。 それは雇用契約書は関係無く就業規則に記載された労働法規となります。 ですから損害賠償など発生はしません。 損害賠償をおこすと言われたならそれを録音し労基署へ。 労基署から指導が確実に入ります。
なるほど:2
■契約期間中に退職するのは法律違反となり損害が あれば賠償する義務が生じます。 しかし、実際には、きちんと説明し、引継ぎをきち んとすることで、円満退社できる所が多いと思います。 だって、嫌々働かれても困るのは企業です。 ■有期雇用契約とは、やむを得ない事由が無ければ 会社は契約期間内に解雇ができませんし、従業員も やむを得ない事由が無ければ退職できません。 法律上、できないことをして与えた損害は賠償する 義務が生じます。 労働者は、契約開始から1年以上経過していれば、 例外として契約期間内であっても自由に辞めること ができますが、質問者さんは例外に当てはまらない。 ■雇用の際に提示された労働条件(労働時間や賃金など)が、 実際の労働条件と異なる場合は、雇用契約を解除することが できます。 待遇に不満と言うのが、上記に該当するなら即時に辞める ことができます。 しかし、該当しないなら、やむを得ない事由するかですが、 これも上記に該当しないなら難しいと思います。
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