教えて!しごとの先生
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ごめんなさい、先程も投稿したのですがあまりにもわかりにくい文章だったので再投稿させていただきます。

ごめんなさい、先程も投稿したのですがあまりにもわかりにくい文章だったので再投稿させていただきます。●今年1月〜8月まではホテル清掃員(業務委託)の勤務をしており、1月〜8月までの合計報酬は49万円でしたが、交通費や備品購入などの経費を差し引くと実質報酬は45万円でした。48万円の壁は超えていません。 ●8月末にホテル清掃員を辞職し、9月から郵便局でのアルバイトになります。 ↓郵便局の勤務内容 ●週4日勤務 ●1日4時間 ●時給1100円×4時間=4400円 ●月約16日勤務 単純計算ですが交通費を除くと約70400円の月収となります。 ●ホテル清掃員時代の報酬45万円 ●9月〜12月まで郵便局勤務したら28万 ↑恐らく全て合計すると73万前後になるかと思います。 この勤務形態で9月〜12月まで郵便局で勤務しても特に103万円の扶養範囲として勤務できるかどうかというのが知りたいのです。 とくに問題はなさそうでしょうか? この分野に関して非常に勉強不足なところもあり、どうかお答えいただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    問題ありません あなたの今年の所得は 業務委託の雑所得とアルバイトの給与所得があります ・雑所得 年収49万円 △必用経費4万円 所得金額は45万円 です・・・① ・給与所得 年収が28万円 △給与所得控除55万円(経費のこと 誰でも適用可) 所得金額0円 です・・・・② 合計所得金額 ①+②=45万円 です ーーーーー 誰に扶養されているのですか 親又は夫? 103万円を気にされているようなので 親に扶養されているとして回答します 103万円は 所得が給与収入しかない場合の年収のことです 所得金額では55万円を差引いて48万円になります 親が子を扶養していることで受けられる扶養控除(所得が少なくなって所得税と住民税が少なくなります)は 子の年間の合計所得金額が48万円以下 であることが要件です これが所得税法の規定です 103万円はどこにも出てきません よって あなたの今年の合計所得金額は48万円以下なので 親は扶養控除を受けることができます ※ 給与所得の年収が58万円以下なら okになります ーーーーー 参考 給与の年収103万円は誰でも55万円差し引いて所得金額で48万円です 誰でも同じですから 給与所得しかないのなら 所得金額で基準額を示すよりも 収入金額の方が分かりやすいので 103万円が使われているものです 雑所得の所得金額は人によって違います 種類の違う所得があるときは それぞれの所得金額を合計しなければなりません 収入金額同士や収入金額と所得金額を合計しても 何の判断もできません

    知恵袋ユーザーさん

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