回答終了
現在体外受精のため無給で休職してます。(不妊治療専用の休職で、期間およそ1年の期限あり)その期間にめでたく妊娠して、産休をその後取る時の質問なのですが、産休等の手当の定義が直近6ヶ月か1年の給与の2/3とかだったと記憶してます。 その場合無給で休職してるため、手当はもらえないのでしょうか?それとも不妊治療休職は考慮されて手当がもらえるのでしょうか?
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公務員ではなく、会社員でしょうか? 以下は社会保険・雇用保険加入であるとして回答します。 産休前の「出産手当金」の金額は、産休前の12ヶ月の標準報酬月額から計算されます。休職期間は標準報酬月額の変動は無いかと思います。 育休中の「育児休業給付金」は、育休開始前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分の給与から計算されます。賃金支払基礎日数が11日以上という条件を満たす月、つまり休職前まで遡って6ヶ月を数えるので、休職の影響はあまり無いはずです。 ただ、育児休業給付金の受給には、育休前もしくは産休前の過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要です。休職期間が最長の1年あったとすると、受給条件ギリギリになるかもしれません。
なるほど:1
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