解決済み
クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)を取得したいのですが 近場の教習所(コベルコ等)で 床上操作式クレーン運転技能講習(5t以上)を受け修了証を得て 安全衛生技術センターにてクレーン限定の学科試験を合格 労働局に申請で免許を得られるとの認識で合っているでしょうか? 教習所の方に 学科試験の事を聞いてもパッとした答えが返ってこなかったので…
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『技能講習』でクレーン・デリック運転士免許に資格的な関係があるのは、玉掛けの技能講習ぐらいでしょうか。実技試験が一部免除になります。 https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku206.htm 学科試験が終わって実技試験を受けて合格するか、『実技教習』を受けます。この『実技教習』は法律でも『技能講習』とはまったく別です。 https://www.kobelco-hrd.com/mcourse08.php コベルコ関連の教習所にかぎらず実技教習は、令和5年から最短で4日間で済むようになっています。ただ、実際はきつい日程です。6日間、最長の9日間のほうが予約が取りやすい場合もあります。
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