教えて!しごとの先生
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会社員の副業アルバイトについて、現在はほとんどの自治体で住民税は普通徴収が選べず、特別徴収になっているかと思います。

会社員の副業アルバイトについて、現在はほとんどの自治体で住民税は普通徴収が選べず、特別徴収になっているかと思います。本業先で副業NGの場合、この課題を超えることが必須になるかと思いますが、役所に頼み込んで副業の住民税のみ普通徴収に変えてもらえた、または、こうして本業先への説明を誤魔化している、等のエピソードがありましたらお願いします。 どうして副業アルバイトをしなければいけない事情がありますが、副業NGで恐らく説明しても認められないため、何とかバレずに働きたいと思っています。

補足

本業先へは副業先の給与を雑所得として伝えればよいのでは無いか、と役所から言われたとの情報がありました。 自分へ送られてくる通知書にはちゃんと「主たる勤務先以外の給与」と書かれていると思いますが、本業先にはそこまで分からないと思うので、これで通じるものでしょうか? 参考1 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11263338686?__ysp=5L2P5rCR56iO44CA5Ymv5qWt44CA5pmu6YCa5b605Y%2BO 参考2 https://ameblo.jp/luckytintin/entry-11998713814.html

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回答(1件)

  • >会社員の副業アルバイトについて、現在はほとんどの自治体で住民税は普通徴収が選べず、特別徴収になっているかと思います。 結構多くの自治体で選べます。 >本業先へは副業先の給与を雑所得として伝えればよいのでは無いか、と役所から言われたとの情報がありました。 それは疑問です。 勝手に所得の種類を変更はできません。 給与所得を雑所得になんて税務署が認めないでしょう。 >自分へ送られてくる通知書にはちゃんと「主たる勤務先以外の給与」と書かれていると思いますが、本業先にはそこまで分からないと思うので、これで通じるものでしょうか? 「主たる勤務先以外の給与」と言うは副業その物でしょう。

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