教えて!しごとの先生
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土日祝祭日が休み(カレンダーの休日は休み)が基本の会社で、働いていますが、

土日祝祭日が休み(カレンダーの休日は休み)が基本の会社で、働いていますが、ある部署の休日は、平日の始業から終業にあたる時間帯は呼び出し(メールの内容を確認して必要なら)から30分以内に出勤しなければならないそうです。 なので休日も朝から夕方まで、すぐに社用スマホを見られるよう、またメール着信音に気づかなかった事がないように過ごさなければならない状況です。 また、これに対する対価も出勤した場合の残業代のみです。 30分ルールのせいで基本的にどこにも出かけられなく、これは実質拘束されているのと変わらないと思うのですが、どうでしょうか? 言ってしまえば一年中休みがないのと変わらないと思うのですが…

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 思うのは、個人の自由です。 そう思うのはあなたの自由。 「実質拘束」は言い過ぎであると、私は思います。 しかし遠出できないので、完全な休日とも言い難い。 以下のwebページは「職場からの呼び出し」ではなく「顧客からの電話」という条件ですが、それなりに似通っていますね。 これを見る限り、「"実質拘束"でありその時間すべてを労働時間として扱って給料を出せ」と裁判をして勝つのは難しいように思われます。 https://www2.j-motto.co.jp/00000000/column/2020/20200715.html 「ある程度の拘束があるため、それなりに手当を出せ」といった交渉なら、可能性があるように思います。

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