教えて!しごとの先生
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育児休暇中の副業について。 去年の夏より育児休暇を取得しているものです。

育児休暇中の副業について。 去年の夏より育児休暇を取得しているものです。今年、懸賞や謝礼などで合計20万以下の収入がありますが、確定申告は不要だとしても、住民税の支払い義務は発生するのでしょうか? というのも 会社員などの場合、副業をすると20万以下の収入でも住民税の支払いは必要 アルバイトなど収入が100万以下の場合の住民税は非課税 とのことですが、今年いっぱいまで育児休暇を取得する場合、今年の所得は0になるのでどちらに該当するのか分からなくなりました。 役所にも確認に行くつもりですが、もし分かる方いらっしゃったら教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 今年の給与所得がない前提で 自治体にもよりますが今年の副業の収入が43万以下であれば何もしないで大丈夫です

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