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登録販売者は薬局の管理者にはなれませんよね? 過去問 問題 薬局開設者が登録販売者であるときは、自ら管理者となることが…

登録販売者は薬局の管理者にはなれませんよね? 過去問 問題 薬局開設者が登録販売者であるときは、自ら管理者となることができる。 解答 薬局管理者は薬剤師でなければならない。なんかズル本には店舗販売業以外、薬局においても過去5年間のうち3年以上働いた月が36、計2880時間あればなれると書いてあるんですが。 どちらが正しい? これから試験受けるので教えてください

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286閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 第一医薬品を販売し、授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合は、ずる本に書いていた内容の登録販売者がなれます。ただし、この場合には店舗管理者を補佐する薬剤師をおかなければなりません。

    wat********さん

  • 薬局の開設者は登録販売者などではなく一般人でもなる事ができますが、薬局の管理者になれるのは薬剤師だけです。ドラッグストアなどの一般用医薬品の販売管理などとは別物ではないでしょうか。一般的な薬局の管理者というとやくの方ではないでしょうか。

    akpoooさん

  • 「管理者」に似た言葉で「開設者」というのがあります。 また「医薬品販売業」と「薬局」では異なることが多くあります。 もう一度問題文と解説をご参照ください

    ありがとう:1

    je_********さん

  • 薬局と薬店を間違えてません?

    X11さん

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