回答終了
キャバ嬢です。店のお客さんから「貸した金を返せ」と言われています。私は、学費をまかなうためにキャバクラでバイトを始めました。そこで、“ガチ恋客”に、「付き合ってくれるのなら、学費は俺が出す」と言われ、付き合う形を取り、約60万円を貰いました。借用書などは無いです。 最近になり、そのお客さんとの関係性を切りたいと思い、色んな理由をつけて別れたいと切り出しました。すると、「学費はどう返す?ちゃんと全額、返済してね」と言われ、私は借りた覚えもなく、返済の義務はないと主張すると、教育ローン組めないってお願いしてきたと言われました。確かに私はその客に、教育ローンを勧められましたが、家計状況的にローンが組めず、そのメールが来てそれを見せました。すると、仕方ないとなり、お金を渡してくれました。(40万は手渡し、20万円は銀行振込〉 調べてみると、「貸した、返す」というハッキリとした証拠があれば、返済義務はあるかと思いますが、私はお金を返せと言われた時にあまりにもその男が情けなく、LINEで、「口座番号教えて、返すまで時間かかると思います」とだけ残してしまいました。しかし、これは明確な貸した、返すの証拠となるのでしょうか。 また、私は家を知られています。相手は比較的若めで体力もあるため、逆上して押しかけたりしてこないかも心配です。 今、相手は弁護士を立ててでも返してもらうと言っていますが、私に返済義務はあるのでしょうか。 一人暮らしなのでとてもビクビクしています。
8,897閲覧
2人がこの質問に共感しました
返済義務があるかどうかは、実際にどのようなやり取りがあったのか全てを把握していないので、断定的なことは申し上げられませんが… 「どうせ弁護士を立てて訴訟まではしないだろう」という見方はしないほうが良いのではないかと思っています。 少額訴訟という制度があります。 ※詳細… https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html これは60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができる制度で、本格的な裁判に比べると低いコストでお金を取り戻す手段になります。 約60万円とのことですが、もし60万円【以下】でしたら 相手がこの制度を知った上であなたにお金を支払った可能性もあると思います。 借用書がない状況で「お金貸した」ということが認められるかは微妙なところですが、 少額訴訟になると最悪の場合、財産が差し押さえられますので放置せずに対応してください。 教育ローンが組めないからお金を出してもらったという経緯には間違いありませんか。 教育ローンって返済不要の奨学金などではなく、要するに借金です。 借金ができなかったから代わりに出してもらったのならば、それって借金ではないのですか? このままお付き合いが続いていたなら返せとは言わなかったのかもしれませんが、 関係が終わった以上返してもらおう、という主張も当然だと思います。 相手方から見れば60万円出してあげるくらいあなたに貢いだのに、 その厚意につけこまれた、騙された、恩を仇で返された…という気分でいると思います。 借りたつもりがなくても、返したくなくても、そこは分かってあげてほしいです。 60万円借りて60万円返すという借金は、まだ良心的な話です。 銀行とかに借りれば利息がつきますから、返済額は年々70万円、80万円…と増えていきます。 もし学生ローンが通っていたら踏み倒すつもりでしたか? そうでないなら、卒業して貯蓄ができるまで待ってもらってでも 少しずつ返すのが義理ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
なるほど:11
ありがとう:3
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る