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職業訓練(求職者支援訓練)の受講中に、アルバイトをするには制限があるようですが、ココナラなどで案件を受けたりフードデリバ…

職業訓練(求職者支援訓練)の受講中に、アルバイトをするには制限があるようですが、ココナラなどで案件を受けたりフードデリバリーなどの業務委託で仕事を受けたりすることはできるのでしょうか?

補足

回答くださった方ありがとうございます。業務委託の場合、就業時間を測るのは難しいと思うのですが、週20時間未満というのはどのように証明するのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どんな仕事であっても、、、失業給付を貰っていたり、職業訓練に通っていたりするのなら、バイト制限はあります。業務委託でも!です。 バレるかどうかは、ランダム調査なので、運しだいですが、バレたら、、、それまでに貰った失業給付の総額3倍返しのペナルティになります。 月10万で、6ヶ月貰った後にバレた時は、180万の返済です。 訓練修了後も数年間は、調査対象者です。 なので、、、キチンと申告をするのなら、業務委託での仕事をするのは可能。もちろん、週20時間未満まで!と言う条件も付いてくるけどね。 申告をせずにバイトを!と言うのであれば、それは不正受給になるので、リスクを覚悟の上でやるのであれば、自己責任ってことですから、お好きにどうぞ!って感じですね。

  • ★職業訓練なら規制がありますよ。 ↓ 【アルバイトは許可を得る必要がある 訓練スクールは、どこでも授業は夕方4時くらいに終わります。 土日は完全に休みですから、入校後にアルバイトをしようと考える人もいるかもしれません。 しかし、訓練期間中に失業手当をもらう場合は、「アルバイト禁止」です。】 ★上記記載の様にアルバイトはやっても良いですけどリスクはあります。↓ 【職業訓練校にアルバイトをしていることはバレますか? 職業訓練校では受講生の収入に関する調査は行われません。 そのため、職業訓練校にアルバイトがバレる可能性は低いと言えるでしょう。 ただし、アルバイト先経由でハローワークにバレる可能性はあります。】 【中にバイトをしたらバレますか? 働いた事実をハローワークに申告せずにいると、不正受給と見なされます。 こっそりとバイトをすれば、バレずに失業保険を受け取り続けられると思う人もいるでしょう。 しかし、ハローワークは雇用保険を管理している場所なので、バイト先で雇用保険に加入すれば必ずバレる仕組みになっています。】 するなら、そうとう気を付ける事です。 自分ならやりませんね、受給がストップするのは痛いので。 バレないかも?バレるかも? ならバレると考えます。100パーはないのだから。 特に最近は厳しいんじゃないかな? 物価高のせいで不正受給が増えているから。 そんな危ない橋は渡らない方が良いよ。

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