計画運休となった場合、運転士や車掌の所定行路を白紙にし、運行する列車同士と繋ぎ合わせた変行路を作ります(東京指令所と運転する列車を打ち合わせて作成しますが、これがダイヤ改正時より大変な作業になります)。 このため、例えば50程度の所定行路があったとすれば、運転する列車にもよりますが20程の行路と少なくなれば、30名が余ります。 そのうち数名づつを、各ターミナルに運転再開用の回送乗務員として配置するので、残りの20名弱が余剰となって年休などを付与することになります。 なので、勤務者でも希望すれは休めますが、こういった日の行路は待機が多くなって楽なため、当初の出勤予定者はメチャ勤務したがりますよ。
無条件で休めません。 運休しているときでも、出勤できる社員は出勤して、待機します。 天候によっては、できるだけ運転再開の時期も早めたいので、そのための要員は確保しなければなりません。 しかし電車が止まっている以上は、鉄道会社の社員もまた出勤出来ない事にななったりしますが、この場合は、原則は、自宅待機になります。 つまり、家に居ても、一定の時間は、自由時間にはならないのです。 そして運転再開できて、出勤が可能になれば、直ちに出勤しなければならないのです。 しかし、本人が、「年次有給休暇を使って、その1日を自由に使わせて欲しい」と希望すれば、その願い通り、本当の休暇にすることも出来ます。 ===以下、ややこしい話になりますが、興味あるならお読み下さい=== 法的には、会社が時期変更権を行使して、労働者の年次有給休暇を認めなかった場合などに該当する場合は、その年休が使用できます、つまり、休めます。なお、年次有給休暇は20日ですから、社員個々にとっては、台風などとは言え、この貴重な年休を会社側の都合で休ませるのに使われては困るのです。 つまり、年休は、自分が休みたいときに使いたいわけです。 ですから、この年休を会社が勝手に使わせないように、労使間で取り決めを結んでいます。 ですから、会社側が、強制的に休みに、つまり、年次有給休暇を使用させることは、できません。(元運転士)
全員が全員ではありませんが、基本年休処理で休みになります。東海道新幹線のように計画運休なら休みたくない人以外は年休消化になりますね。
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