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育児休業中の社会保険料免除について。 今年の8/25から育休開始し、仕事復帰を来年の以下の3つの日付の場合、社会保…

育児休業中の社会保険料免除について。 今年の8/25から育休開始し、仕事復帰を来年の以下の3つの日付の場合、社会保険料免除されるのか否かを教えて欲しいです。 ①2/10 ②2/15③2/25 関係するかわかりませんが、仕事復帰後の休みは土日祝とします。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1~3、いずれの復帰でも、今年8月保険料から来年1月保険料まで免除です。給与からの引き去りは原則翌月支払給与に対してなので、9月~2月に給与支払があるならそれに対し引き去りがありません。

  • 社会保険料免除の免除期間は月単位である為、2/10でも2/25でも変わりません。前月の1月分までが免除期間です。

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