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16歳未満は、扶養控除がありませんが、バイトをして所得があった場合、所得税の計算はどのようにしますか。 年末調整の紙に…

16歳未満は、扶養控除がありませんが、バイトをして所得があった場合、所得税の計算はどのようにしますか。 年末調整の紙にある、所得の見積額の欄の書き方が知りたいです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養に関することと 収入がある方に課税される税金は別とお考え下さい。 16歳未満であっても 年間お給料支給額が 103万円以上、または 年間総所得が 48万円以上であれば 所得税が課税されます。 年末調整の紙にある、所得の見積額の欄の書き方が知りたいです >いま 年末調整のことですか? もしかして 勤務先に提出する 扶養控除申告書のことではないのでしょうか?

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  • 質問文をもっと丁寧に書かれましょう。 今の質問文じゃあ、 誰がバイトしたのか、誰の所得税を気にしてるのか、第3者に伝わりません。 とりあえず、 16歳未満の子がバイトして、16歳未満の子の所得税を気にしてる、んだとして説明しますよ。(別のケースなら別の話になります。) この場合、扶養控除はどうでもいいんです。扶養控除があってもなくても、所得税は同じ金額です。 「えっ!」と思うかもですが、事実です。 扶養控除で税額が変わるのは、親なんです。子じゃありません。 養ってる側の税金を安くするのが扶養控除です。養われてる子の税金には、扶養控除は影響しません。 で、 子が16歳未満なら、子が年収103万以下でも親の所得税が安くならないことを「16歳未満には扶養控除が無い」と言います。あくまで親の所得税の話ね。 子の所得税は、16歳未満/16歳以上、どっちも同じ計算です。

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  • 16歳未満の扶養親族は「年少扶養親族」といい、親が書く扶養控除等申告書(年末調整で勤務先に提出)には子供の所得の見積額を記入する欄があります。 0円でも47万円でも扱いは同じなので、厳密に考えなくていいですが。 年少扶養親族は扶養控除の対象にはなりませんが、扶養親族の一種です。 住民税の非課税の判定などに影響します。

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  • 扶養控除がないのでそもそも所得を記載する必要がありません。

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