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有期雇用で試用期間3ヶ月だったのですが、試用期間終了1週間前にクビを言い渡されました。誓約書にはいつでも解雇するというような趣旨が書いてありそれにサインをしておりますが、この場合は不当解雇に当たらないのでしょうか? どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお教え下さい、
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知恵袋ユーザーさん
文面から判断すれば、不当解雇には当たらないと思います。 試用期間は「解雇権を留保して試用する期間」であり、試用期間終了1週間前に、会社が解雇権を行使したことになると考えます。 不当解雇と判断される可能性としては、 ①クビの理由が、ご質問者様が納得出来る内容か? ②有期雇用で試用期間3ヶ月は常識的に長いが、適切な理由があるか。 ③他の従業員の取り扱いとの比較。 などにより、総合的に判断されると思います。 悪質な会社である可能性は、あると思います。
sugigonさん
別の表現で。 無期雇用の試用期間であれば2週間以上ならむやみにクビにできないので無効。 有期雇用なら最初から3ヶ月契約だろうから有効。 >いつでも解雇するというような趣旨 これは、契約期間が切れたら(切れるときに合わせて)という意味で、契約中に切るってことではないはず、契約違反で揉めるのは間違いないので(今回は無関係)。
yam********さん
有期雇用期間が試用期間の3カ月より長い、ということでよろしいでしょうか。 誓約書に何と書かれてあったかわかりませんが、不当解雇であらそうなら、今回の解雇に至った解雇理由が何で、その理由にあたる事項が就業規則に解雇相当と記載されているかでしょう。まずは労基法22条の解雇理由証明書を発行するよう要求してください。 有期雇用期間=試用期間=3カ月ということであれば、解雇でなく雇止めですので不当解雇であらそえません。同じく雇止め理由証明書を要求してみることです。
絣袢纏さん
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カテゴリ: 失業、リストラ
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