教えて!しごとの先生
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母は訪問介護職をしています。 今母が肩の少しした付近から肘までガッツリ猫に引っ掻かれ帰ってきました。

母は訪問介護職をしています。 今母が肩の少しした付近から肘までガッツリ猫に引っ掻かれ帰ってきました。話を聞いたところ、訪問先のおばあちゃんが猫を外に逃しそうになり、足腰が悪いのに無理に捕まえようとしてたので、見かねた母が代わりに捕まえたから引っかかれたらしいです。 会社側に労災になるかと聞いたところ、「猫を無視しておばあちゃんを止めればよかった、猫を捕まえて怪我をしたならそれは労災じゃない」と言われたそうです。 また「無理にでも労災にしたいなら、訪問に行く時間に猫はゲージに閉まっている契約なのに訪問時間にゲージを開けていたおばちゃんの契約違反だから、公になったらそのおばあちゃんは訪問契約解除だな」と脅されたみたいなんですが、普通に労災案件ではないのでしょうか? 母は今後働きにくくなるから我慢すると言っているのですが、流石に話聞くだけでもムカムカしてくると云うか…

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災案件ですが、労災にしたとしても怪我の原因は猫なので「第三者行為災害」として労基から猫の飼い主に治療費その他の請求が行きます。 主な通勤災害の原因である自動車事故であれば自賠責・任意問わず当事者それぞれで加入している保険屋と労基の間で勝手に処理するので被害者(加害者)本人に請求が行くことはありませんが、室内飼いのペットが他人に損害を与えたときに備えた保険に入っている人はまずいないと思いますので、質問者様のお母上のケースでは間違いなく顧客本人へ請求が行きます。 そのうえでどうするかは怪我をした本人の判断ですが、大抵の人は面倒なものでないなら(例えば噛まれたので感染症の検査のため病院に行った等)病院に行かずに済ませるでしょね。

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