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2024.10~のパート勤務時間と社会保険の関係について教えてください。現在51人以上の会社で7時間×週3日パートをして…

2024.10~のパート勤務時間と社会保険の関係について教えてください。現在51人以上の会社で7時間×週3日パートをしています。130万円未満に抑えて夫の扶養に入っています。①週の勤務時間20時間未満年収130万円未満の場合→夫の扶養のまま②週20時間未満年収130万円超え→国民年金&国民健康保険③週20時間以上年収130万円未満→会社で社会保険に加入④週20時間以上年収130万円超え→会社で社会保険に加入、という理解でいいのでしょうか?週の勤務時間以外の加入条件は当てはまっています。 正社員の勤務時間が9時間×週5日なのですが「4分の3」要件は2024.10~は関係ないのですか?4分の3を満たすには7時間×週5日働かなくてはならず、週3もしくは週4の場合、会社で社会保険に加入できずに国民年金&国民健康保険になるのかわからず不安です。

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637閲覧

ya_********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    お勤め先は51人以上との事ですが、100人以下ですか? だとしたら、今現在の基準は次の通りです。次の2要件のうち、どちらか片方以上に該当する事で加入対象者となります。 1.月収108,334円以上(ご指摘の130万円の月割り額です)。 2.週30時間以上の勤務。 これが2ヶ月継続する事で加入対象者と判定されます。 それがご指摘の2024年10月以降は、今現在で101人以上の事業所に適用されてる基準が51人以上の所に迄適用拡大されます。なので基準は次のようになります。 今度は「どちらか」ではなく、「両方」に該当する事が要件で、同じく2ヶ月継続して該当した時点で加入対象者となります。 3.月収88,000円以上(年換算106万円)。 4.週20時間以上の勤務。 尚、正社員の4分の3要件は来年10月以降も有効、且つ週40時間以上の数値は使えません。つまり、週40時間が最大値で有り、従って4分の3は30時間が最大値です。これは労働基準法32条に「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」との規定がある為で、健康保険法としてもこれを無視できないからです。

    joukuu10000mさん

  • ①週の勤務時間20時間未満年収130万円未満の場合→夫の扶養のまま ②週20時間未満年収130万円超え→国民年金&国民健康保険 ③週20時間以上年収130万円未満→会社で社会保険に加入 ④週20時間以上年収130万円超え→会社で社会保険に加入、という理解でいいのでしょうか はい いまの改正の内容だと 上記はそうなります >正社員の勤務時間が9時間×週5日なのですが「4分の3」要件は2024.10~は関係ないのですか? いまは100人以下の会社 それが50人以下の会社に ということです

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    たっちゃんさん

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