ポスティングが正当業務であることを主張することになるかと思います。 刑法第35条で法令または正当な業務による行為なら罰しないことになっております。
先ず目的を正直にいう事、決して事件にはしません、ただ警官によってはポスティングが禁止されている所ならば口頭注意くらいされますね。
少なくとも、「ポステイング」行為そのものが、住居不法侵入に該当するケースもあります。 過去おいて、それで行為者、ポステイング会社、及び広告主が罪に問われた事例はあります。 なので「大丈夫」と言う確証はありません。
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